横浜副流煙裁判の控訴審判決が、10月29日に出されました。
黒薮哲哉氏の記事に、この判決文が掲載されています。ぜひ読んでいただきたいものなので、読解の助けになればと「目次」を作ってみました。
控訴審・判決文の目次
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事案及び理由
第1 控訴の趣旨(1〜3)……p1
第2 事案の概要(1〜2)……p2
第3 当裁判所の判断 ……p3
1 当裁判所も、控訴人らの本件各請求は理由がないから、これをいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおりである。……p3
2 認定事実 ……p3
認定事実は次のとおり補正するほかは、原判決の(中略)記載のとおりであるから、これを引用する。
(原判決の補正) (1)〜(9)
3 争点①(不法行為責任の有無)について ……p5
(1) ……p5
(2)ア〜エ ……p7
(3) ……p9
(4) ……p9
4 結論 ……p10
「3 争点①(不法行為責任の有無)について」の内容
(1) 控訴人宅にタバコ煙が達していたかの検討(pm2.5測定値の問題を含む)
(2)のア 診察事実の確認および作田医師の「診断書」の解釈
イ 客観的裏付けのない診断についての検討
ウ 宮田医師の化学物質過敏症診断について
エ 被控訴人の発言内容からする控訴人の主張を否認
(3) 被控訴人の配慮義務について
(4)「以上によれば、控訴人らの体調不良ないし健康影響が被控訴人によるタバコの副流煙によって発症したと認めることはできず、被控訴人が不法行為責任を負うとは認められない。」
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