横浜副流煙裁判・控訴審判決文を読んでみる

10月29日、横浜副流煙裁判・控訴審の判決が、ついに出ました。

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

 つまり、被控訴人(=一審・被告)である藤井氏の完全勝訴です。
 8月20日に控訴審が一度だけの口頭弁論で結審した際、傍聴していた印象でまず間違いないだろうと信じていたのですが、それでもやっぱり、すごく嬉しいです。藤井氏とご家族、彼らを支援されていた方達が感じる喜びは、僕の想像を大きく超えていることでしょう。

 本件をずっと追ってきたジャーナリスト黒薮哲哉氏がこの判決文を公開されています。これを読んで、考えてみます。僕は法律家ではないし、学者でもジャーナリストでもない。だからぜひ、皆さまご一緒に。読んで考えてみて欲しいのです。

判決文の構成ですが、大まかには次の通り。

主文

事案及び理由
第1 控訴の趣旨
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断

「主文」は上に載せました。
 これに続く「事案及び理由」の「第3 当裁判所の判断」これが謂わば、控訴審判決の内容そのもの。これが1〜4に分けられている。なかで判断内容の詳細が「3 争点①(不法行為責任の有無)について」です。※1下に「第3」の構成を示します
  簡単な内容を煙福亭なりに説明すると、以下のようになります。

(1) 控訴人宅にタバコ煙が達していたかの検討
(2)ア 診察事実の確認および作田医師の「診断書」の解釈
  イ 客観的裏付けのない診断についての検討
  ウ 宮田医師の化学物質過敏症診断について
  エ 被控訴人の発言内容からする控訴人の主張を否認
(3) 被控訴人の配慮義務について
(4) 不法行為の有無について、の結論

さてでは「争点①(不法行為の有無)について」

 黒薮哲哉氏『メディア黒書』での第一報タイトルには「作田医師による医師法20条違反については判断せず」とある。
 実際この控訴審判決文には、一審判決文にあった「医師法20条違反」や受動喫煙症の診断を「政策目的」と表現したような、強い一言=キラーフレーズがないですね。そこが僕たち、藤井氏側応援団として物足りないところではあります。

 では控訴審判決は、一審判決と比べて控訴人側に優しい判決になっているのか?
  そうではない、と僕は考える。詳しく見てみましょう。

(1)、ここでは「控訴人宅にタバコ煙が達していたか」が検討されている。控訴人より新たに提出された資料3種についての検討です。

A 団地建築構造、および被控訴人の防音室について
B 控訴人A作成の(主に受動喫煙記録)日記
C 控訴人A妻による高濃度PM2.5測定値

結論から言えばすべて「認められない」「採用できない」となります。

 Aについては甲67、68号証(建築士・技術士作成)において「建物内部から副流煙が流入はしないものの、外部からの流入はあり得る」「被控訴人は防音室の窓を開けていたこともある、閉めていたとしても副流煙は漏れ得る」とされていた主張に対し、
「あくまで可能性にとどまるものであり(中略)客観的データをもって裏付けるのではない」「流入したことの機序を解明し、これを認めるに足りる客観的な証拠はなお見当たらない」と切り捨てられています。

 Bについては、被控訴人が外出中と考えられる時間にもタバコ臭がするとの複数の記述があり、「直ちに採用することはできず、流入を認めることはできない」。
 Cについても「いささか無理があるというべきである」「認めることも困難といわざるをえない」……と、とにかくバッサリ否定されているのです。

 控訴人の証拠資料で提示された高濃度PM2.5測定値は、控訴人がシャワー使用中(もしくは使用直後)の浴室で測定されたものからの計算で、「233μg/㎥429μg/㎥」。
(甲68号証p4〜5、および控訴答弁書p69〜73)
 これはマンション外部からの流入量で喫煙者が一人と考えれば、 あまりに大きい 。
 PM2.5値として、日本禁煙学会編の『禁煙学 改訂4版』には「喫煙あり家庭」でおよそ50μg/㎥とある。今回の測定値に近いものは「全窓閉鎖の自動車内」。エアコンオフで490μg/㎥、エアコン全開で303μg/㎥となっています。本裁判のケースとは明らかに違う。

 ならば何故、このような数値が測られたのか。
 ユニットバスのような半密室で換気扇を回して排気すると、室内が陰圧になり、給気口から外気が入ってくるように作られています。通常この給気口は、浴室ドアの下部にある。
 PM2.5微粒子が浴室外からのものであれば、ここから進入したものとなる。これが被控訴人の喫煙に由来すると言えるのか? マンション1階・被控訴人の部屋から外に漏れ、2階・控訴人宅に流入し、換気扇使用によりドア下部の給気口から浴室内に流入した被控訴人のタバコ煙。これが「全窓閉鎖の自動車内」に近似した数値になるなど、あり得ないことです。
 このPM2.5測定値の異常は、シャワー使用中(もしくは使用直後)の浴室で測定したことが原因と考えられます。「PM2.5」とは直径2.5μm以下の微粒子であり、水蒸気もまた、これに含まれるからです。
 日本禁煙学会理事長である作田学医師が、この測定値の異常に気づかない訳がない。それなのに作田医師は甲66号証意見書で、「高い数値」と具体的数字をボカしつつも、これを被控訴人の喫煙によるものと認めてしまっています。どうしてこのような詐話まがいの訴えが許されるのか……というような細かい詮索は、判決において為されていません。
 判決文で読める判断は、文章をまとめるとこうなります。

「PM2.5は副流煙以外にも発生源があり、水蒸気のあるシャワー室での測定値をもって、高濃度の副流煙が検出されたとするのは困難である」
「また提出された数値は、タバコ臭の強い日とあまりしない日の測定値の差分とされているが、様々な条件が異なるもので、また令和元年12月の2日間のみの検出が、平成28年当時の裏付けとするには、いささか無理があるというべきである」

 つまり、測定・計算方法自体に問題があるから採用できない、としているのですね。

 これから(2)(3)についても見ていくのですが、全てこの調子です。煙福亭のように相手の言うところに合わせゴチャゴチャと論議することなく、シンプルな論理でバッサリ。
 そもそも余計な資料は「認定事実」として採用されてもいない。作田学による意見書も、松崎道幸による意見書も、実は控訴審判決において「認定事実」には加えられていないのです。

 控訴人側が控訴審で新たに提出した証拠資料は33点。この内「認定事実」に加えられたものは4点のみ。作田・松崎の意見書やPM2.5測定値の写真などは、この「争点①について」で言及されてはいますが、それはこれらの資料が「使えない」ことを説明するために言及されているだけなのです。

(2)を見てみましょう。
皆さまお待ちかねの、受動喫煙証・化学物質過敏症の診断についての検討です。

」でまず、倉田・宮田・作田3医師による診察と診断の確認。ここに「なお」として作田医師のA娘についての「診断書」について触れられている。一審判決で「医師法20条違反」と認定されたものです。これも煙福亭の解釈で読みやすく直してみます。

「作田医師は、控訴人A娘について『診断書』を作成しているが、受動喫煙症・化学物質過敏症の診断のためには問診が重要であると、当の医師らがこれを指摘しているのに、作田医師はA娘を直接問診していないことから、これは専門家による参考意見としか見ることができない」
「これは作田医師が後の令和元年12月16日にA娘を往診、症状を確認したとことに左右されるものではない」

 控訴人側は、作田医師の2019年12月の往診によって2017年4月の診断が追認されたのだと主張していたのです。しかし裁判所は「左右されるものではない」と、これを切り捨てている。
 また作田医師は、件の医師法20条違反診断書を「意見書(甲66号証)」「証明書(甲81号証)」と様々に呼び替えていますが、これに裁判所は「診断書」とカギカッコ付きで表記することで、そのような言い訳を一顧だにしない姿勢を見せたのだ、と解釈できるのです。

」では「受動喫煙自体についての客観的な裏付けがなくとも診断が可能なものとされている」受動喫煙症の診断基準についての判断が示されています。
 曰く「あくまで患者の供述にとどまるものであり、そこから受動喫煙の原因までもが、直ちに推認されるものとまでは言い難い」、つまり控訴人家族の受動喫煙の原因を被控訴人の喫煙に求めることはできないと。
 また松崎道幸医師の甲65号証における主張「受動喫煙に関する主観的申告と客観的指標との間には極めて良好な相関関係が存在するという研究結果 」に対しては、「一般論である」とまたバッサリ。

」は宮田医師の化学物質過敏症診断
「各種検査は原因物質の特定と直接結びつくものではない」ので、「同医師の診断結果をもって、(中略)タバコの受動喫煙によって発生したと認定することは困難であるというほかない」。

」は被控訴人とその妻の発言から副流煙被害の原因を特定する控訴人の主張を「客観的裏付けを伴う供述」ではないと、やっぱり全部、バッサリです。

こうして(1)から(3)まで検討した上での「不法行為責任の有無」の結論が(4)

 以上によれば、控訴人らの体調不良ないし健康影響が被控訴人によるタバコの副流煙によって発症したと認めることはできず、被控訴人が不法行為責任を負うとは認められない。

 実に論理的な判断ですね。そしてこの判決文の論理性をはっきり示すのが、今とばした()です。ここは被控訴人の配慮義務について。これについての控訴人の訴えは、

(仮に大量の喫煙の事実が認定されなかったとしても)
「控訴人らが健康被害を訴えて、被控訴人に対して喫煙を控えるよう要望したにもかかわらず」
「被控訴人は殊更にこれを無視して喫煙を継続したのであるから」
「控訴人らへの配慮義務を懈怠するものであり、控訴人らの受忍限度を超える違法な行為として不法行為を構成する」

 これに対し裁判所は、こう答えるのです。

「控訴人の主張は、被控訴人の喫煙が健康被害の原因であることを前提としており、前記のとおりその前提は認められないのであるから、採用できない(煙福亭による略述)」

 シンプルに論理的。これが控訴審判決の真骨頂であると僕は考えます。
 その一方で、一審判決にあった「医師法20条違反」「(受動喫煙症診断が)政策目的」といった明確な主張=メッセージが見られない、という印象がある。そもそも控訴審は一審判決に間違いがないか、加えて新たに提出された証拠について審議するものであるので、一審判決支持であるなら新たな主張に及ぶ必要はないのでしょう。しかし僕はこの判決文に、それはある、と思うのです。

 実は先ほど(2)のイにおいて、僕は重要な文言をわざと省いて紹介しています。
 受動喫煙症の診断基準が「受動喫煙自体についての客観的な裏付けがなくとも診断が可能なものとされている」ことについて。
 裁判所は「患者を治療するという医師の立場での診断方法としては理解しうるところではあるが」と言っているのです。前後を含めて読んでみましょうか。

しかし、この点については、患者を治療するという医師の立場での診断方法としては理解しうるところではあるが、一方で、診断の前提となっている受動喫煙に関する事実については、あくまでも患者の供述にとどまるものであり、そこから受動喫煙の原因(本件では、被控訴人からの副流煙の流入)までもが、直ちに推認されるものとまではいい難い。

 前半部だけ一読すると「 客観的裏付けがなくても、受動喫煙症診断自体としては問題がない 」とも読めます。
 ただし「受動喫煙の事実」は患者の供述にとどまるもので、その原因を推認あるいは特定するちからを受動喫煙症診断がもつものではない、と。

 これは一つには「受動喫煙症診断書は、加害者や事実(症状の原因)を推認するための証拠として採用されることはない」という裁判所のメッセージであるとも受け取れます。何処から、あるいは誰からの受動喫煙被害であるのかまたその暴露量、これを証明するのに受動喫煙症診断書は無意味で、別の客観的証拠が必要であるということですね。

  ただ僕はもう一点、ここに受動喫煙症診断についての批判をみるのです。
 受動喫煙症診断が患者の自己申告のみによって成立することを、判決文は「患者を治療するという医師の立場としては理解しうる」と言った。
 しかし受動喫煙症は、「周囲の完全禁煙によってしか治療できない」のです。

「現状でできることは、藤井氏側が直ちに自宅でのタバコを完全に止めることなのです」
(甲43号証7ページ)
「受動喫煙の完全停止、すなわち職場などの完全禁煙化のみが受動喫煙症の唯一の治療法である」
「受動喫煙をなくさずに、薬物あるいは心理療法などで受動喫煙症を緩和ないし治癒させることは不可能である」
(『禁煙学 改訂4版』114ページ)

 つまり受動喫煙症は「医師による治療」がない。ならば「患者を治療するという医師の立場」は、受動喫煙症診断に存在しないのです。
 ここには矛盾がある。
 医師による治療の為という観点からは、自己申告のみで「受動喫煙症」と診断することが理解しうる。しかし「受動喫煙症の診断書」は医師による治療のために出されるものではない。
 2016年10月、控訴人家族を最初に受動喫煙症と診断した倉田医師は、「診断書を書いても、これだけこじれていたら意味がない」「診断書が必要な段階になれば作成します」と言っています(控訴答弁書p25)。

 つまり治療目的には書かれず、周囲に禁煙を訴えることにしか使えない、それが「受動喫煙症の診断書」なのです。
 先の言葉を論理として読むならば、こう読み替えることができるでしょう。
「患者を治療するという立場にない医師の診断方法であるから、客観的な裏付けがない受動喫煙症診断は理解しうるところではない」

 穿ち過ぎと思われるかも知れません。ならもう一コ、穿ってみましょうか。

 この判決文は、今後の受動喫煙裁判を牽制する意図を持っているのかも知れない……先に言った「受動喫煙症診断書は、加害者や事実(症状の原因)を推認するための証拠として採用されることはない」というメッセージです。
 これが案外ただの妄想とも思えないのは、 日本禁煙学会が高額訴訟を視野に入れて活動していたことが、裁判所にバレてしまっているからですね。
 甲31号証、つまり控訴人(=原告)が一審の証拠資料として提出した「住宅におけるタバコ煙害問題(担当:岡本光樹)」の12ページに書いてあります。

ベランダ等からの受動喫煙に関しても、今後、損害賠償請求が高額化する可能性があると考えられる。

 そりゃあ警戒されても仕方がないよね、と思います。




   控訴審判決書の目次

主文
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事案及び理由
 第1 控訴の趣旨(1〜3)……p1
 第2 事案の概要(1〜2)……p2
 第3 当裁判所の判断   ……p3
   1         ……p3
   2 認定事実    ……p3
    (原判決の補正) (1)〜(9)
   3 争点①について ……p5
    (1)    ……p5
    (2)ア〜エ ……p7
    (3)    ……p9
    (4)    ……p9
   4 結論      ……p10

皆さんもぜひ控訴審判決文を、一審判決文と共に読んで考えてみてください。https://note.com/atsukofujii/n/n1e4b85ec940d

※1 「事案及び理由 第3 当裁判所の判断」の構成

 まず「第2 事案の概要」のなかで原審(一審)判決の要約が示されています。

 原審は、被控訴人宅からのタバコの副流煙がどのくらいの量であるかを認めるに足りる証拠はなく、社会的相当性を逸脱するほど大量なタバコの副流煙が被控訴人宅から漏れていたと認めることもできないとした上で、仮に受動喫煙があったとしても、相当因果関係が認められないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。

これを受けての「第3 当裁判所の判断」この「」で、その判断を短文でのべている。

当裁判所も、控訴人らの本件各請求は理由がないから、これをいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおりである。

2 認定事実」ここでは原判決のそれを受け継ぐ他に、いくつかの補正を述べ、これをもって「控訴審の認定事実」を確定させる。
 そしていよいよその内容を詳述するのが、「3」「争点①(不法行為の有無)について」なのですね。
 で、この「3」の結論が(4)です。

以上によれば、控訴人らの体調不良ないし健康影響が被控訴人によるタバコの副流煙によって発症したと認めることはできず、被控訴人が不法行為責任を負うとは認められない。

 ちなみに争点②は「損害額」であるので、①が「いずれも棄却」されている以上、審議が存在しません。
 そして「4 結論

以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人らの本件各請求には理由がないから、これをいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

 以上、控訴審判決書は一審判決よりシンプルで、強い糾弾はないように見えますが、これは一審判決を支持し、これを補強するものだと読むことが出来るのです。

※2 控訴審「認定事実」に採用された控訴人側証拠資料

 甲64号証 『禁煙学・改訂3版』日本禁煙学会編
 甲67号証 大川正芳(一級建築士)意見書
 甲68号証 松原幹夫(技術士)意見書
 甲96号証 『禁煙学・改訂4版』日本禁煙学会編https://note.com/atsukofujii/n/nc253a5f84fe3

資料リンク
※pdfについては、藤井敦子氏がアップしたものを、本人の了解をとって直接リンクしています。

控訴答弁書
http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2020/04/yoko200410.pdf

作田学意見書
甲43号証http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E4%BD%9C%E7%94%B0%E5%AD%A6%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%94%B2%EF%BC%94%EF%BC%93%E5%8F%B7%E8%A8%BC%EF%BC%89.pdf
甲66号証http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E7%94%B2%EF%BC%96%EF%BC%96%EF%BC%8D%EF%BC%91%E4%BD%9C%E7%94%B0%E6%B0%8F%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88%EF%BC%89.pdf

甲81号証http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E7%94%B2%EF%BC%98%EF%BC%91%E5%8F%B7%E8%A8%BC%EF%BC%88%E4%BD%9C%E7%94%B0%E5%AD%A6%EF%BC%89%E5%90%8D%E5%89%8D%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88.pdf

松崎道幸意見書(甲65号証)http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E6%9D%BE%E5%B4%8E%E9%81%93%E5%B9%B8%E6%B0%8F%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%94%B2%EF%BC%96%EF%BC%95%E5%8F%B7%E8%A8%BC%EF%BC%89.pdf

甲67号証・意見書http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E7%94%B2%EF%BC%96%EF%BC%97%E5%8F%B7%E8%A8%BC%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%EF%BC%88%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E6%AD%A3%E8%8A%B3%E4%B8%80%E7%B4%9A%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%A3%AB%EF%BC%89.pdf?

甲68号証・意見書http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E7%94%B2%EF%BC%96%EF%BC%98%E5%8F%B7%E8%A8%BC%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%EF%BC%88%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%B9%B9%E5%A4%AB%E3%83%BB%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%A3%AB(%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E9%83%A8%E9%96%80)%EF%BC%89.pdf?

住宅におけるタバコ煙害問題(甲31号証)担当:岡本光樹」http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%85%89%E6%A8%B9%E6%B0%8F%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%88%E7%94%B2%EF%BC%93%EF%BC%91%E5%8F%B7%E8%A8%BC%EF%BC%89.pdf
岡本光樹はご存知、あの都条例を提案した議員です。日本禁煙学会理事。https://news.yahoo.co.jp/articles/6d96f632586670e2d3dee7e3de6e3fe1119d2281

「emancipation」=「解放」ですね。
PRINCEのアルバムの中ではあんま人気ないみたいですが、僕は大好きなのです。
なんかファニーで、ゆったりしたグルーヴ。The Beach Boysなら「Friends」、Roland Kirkなら「Kirkatron」ってとこでしょうか。
藤井氏はこれでようやく、3年にわたる民事裁判被告(→被控訴人)の立場から解放されました。
おめでとうございます!
けれど煙福亭としては「俺たちの闘いはまだ始まったばかりだ!」でもあるのです。

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