横浜副流煙裁判の、その先へ

 横浜副流煙裁判は控訴審・棄却。上告なし。
 けれど被告→被控訴人であった藤井氏は反訴準備中とのことで、この事件はまだ終わっていない……と言うよりここから、事件の持つ意味が問われていくことになるのでしょう。

 ここで敢えてこれまでの裁判を振り返って……いや、僕には控訴審以来、ずっと不思議に思っていたことがあったのです。
 どうして控訴人(=原告)は、訴えの軸足を過去でなく未来に移さないのかな、と。
 つまり、受動喫煙症・化学物質過敏症の責任を追及=損害賠償を請求するのではなく、今後の被控訴人(=被告)の自宅での完全禁煙を訴えるだけとする。

 もちろん普通に考えれば、職場でもベランダでもなく「自宅内」での喫煙を禁止するのは、とてもハードルの高い要求に思えます。けれどこの裁判の一審判決を読んでみれば、ここ以外に控訴人が取り得る戦略はなかったんじゃないかな、と考えてしまうのです。
(僕=煙福亭は、法律家じゃなければ学者でもありません)

 一審判決を読んで分かるのは、設定された争点のうち原告の主張が認められたのは、唯一「原告家族三人に体調不良があること」だけです。
 これが被告の喫煙によるとの因果関係は認められず、また原告宅に流入した副流煙は微量にとどまる、と推認されました。
 けれど一審判決は「その診断名が前提とする体調不良ないし健康影響といった症状が各診断時点において存在したことが認められる」としているのです(一審判決11ページ、一部省略)。
 この「診断名」が受動喫煙症、ならびに化学物質過敏症であることが問題です。この化学物質過敏症は、一旦罹患すると、病因となったもの以外のさまざまな化学物質に反応するようになり、極微量であっても症状が出るものだというのが、作田学・宮田幹夫医師の説明です。
 ならばそこを問題とすることが出来る。

 つまりA娘の化学物質過敏症について、その原因物質がなんであったかは問わない。ただし、その結果としての現在、A娘が極微量のタバコ煙にも反応し体調不良を起こすというならば、ただそれを防ぐために今後の完全禁煙を求める、と。
 もちろん、かなーり無理のある訴えです。判決でも「被控訴人による喫煙が控訴人らの主張する健康被害の原因となっているとは認められない(控訴審判決・9ページ)」とされ、タバコ煙により症状が出る、とはA家族の自己申告の他に証明できるものがない。ただ一縷の望みを託すならば、その譲歩によって裁判官の心証を、多少は動かすことが出来たかも知れない……程度の話。

 ただ、一方にこの、訴えを譲歩する方向もあり得たことを想定すれば、控訴審における控訴人(=原告)側の目的が、あくまでA家族の体調不良の原因を被控訴人(=被告)の喫煙のみに求め、この賠償責任を追及することにあったことが、明らかになります。
 ことに当裁判に意見書を寄せた宮田幹夫医師・作田学医師の、頑固なまでの主張=被控訴人・藤井氏の喫煙にのみ病因を求める執着は並ならないものがあります。それは裁判が進むごとに強まっている。一審途中、原告A夫の喫煙歴が明らかとなり、A家族が他の化学物質に晒されていたこと(団地の塗装工事その他)を指摘され、一審判決によってその診断が「客観的裏付けを欠いている」とされても尚、その主張を変えない。むしろ控訴審に提出された彼らの意見書は「藤井氏の喫煙が受動喫煙症・化学物質過敏症の原因である」との主張に、客観的裏付けも医学的合理性をも等閑視して、まさに「執着している」としか思えないものです。

 なかでも作田医師のそれは、読む者の目を疑わせるほどです。

・A夫の25年におよぶ喫煙歴については
「止めて1年以上経過していて、しかも喫煙者側の喫煙が厳然と認められる以上、タバコの副流煙を生じさせているものが8割以上であり、過去の喫煙歴のあるA夫について、2割程度の寄与割合と考えることが合理的であります(甲43号証*一審時)」
*「喫煙者側の喫煙」「タバコの副流煙」とは、被控訴人の喫煙のこと

 こう主張し、A夫の喫煙が家族の健康に影響を及ぼさないとするばかりか、A夫に対する「受動喫煙症レベル3」の診断を変えようともしない。

・A妻が浴室で測定した、明らかに過大なPM2.5測定値については
「これは浴室の換気扇を回すことにより、逆に周囲から空気を吸い込むことになり、PM2.5の高い数値が出たものと思われる。(中略)建物外部からタバコ煙(独特の臭いのインドネシアのクローブタバコ)が入り混むことは容易に想像できる(甲66号証)」

として、この測定値が藤井氏の喫煙によるものと認めています。
※この言葉が日本禁煙学会理事長のものとしては無理がある、ということは、別の記事「横浜副流煙裁判・控訴審判決文を読んでみる」に書きました

 この甲66号証の日付が2020年1月27日、これに続く6月21日の「被控訴人答弁書に対する所見(甲81号証)」に至っては、意味不明の文章が並べられて読むものを閉口させます。例えば「6」

 化学物質過敏症は色々な化学物質で発症する事は分かっています。ただ、それが発症する道筋が違うのです。
 たとえば、タバコ煙に感受性がある方、芳香剤に感受性がある方、シックハウス症候群の方などさまざまです。芳香剤に感受性がある人の場合、洗剤が徐々に嫌なものとなっていき、ついには化学洗剤のすべてが嫌になり、化学物質過敏症を発症します。
 シックハウス症候群の場合も同様で、新しい塗料に敏感になり、徐々に家の中に入るだけで症状が出て、やがて化学物質過敏症を発症します。これらは化学物質過敏症を発症するまでは、タバコ煙にはまったく左右されません。
 タバコ煙による化学物質過敏症のケースでは、最初の内はタバコ煙だけに感受性があります。やがて化学物質過敏症が重篤になれば、他の化学物質にも感受性が出ますが、それは病歴の後の事です。
 被控訴人は化学物質過敏症だから何が原因かは分からないと言っておりますが、明らかに誤りです。

 理解できたでしょうか?
 要約してみます。
「化学物質過敏症には、芳香剤や塗料によって発症するものがあり、発症すればタバコ煙にも左右される。タバコ煙により発症した場合、重篤になれば他の化学物質にも感受性が出る。(すなわち)A娘の化学物質過敏症の原因はタバコ煙、それも団地斜め下の部屋に住む藤井氏のタバコにある」
「すなわち」以後は煙福亭の作文ですが、文意としてはそうとしか受け取れない。それなのに「A娘の化学物質過敏症の原因はタバコ」とする根拠は、ここにまったく示されていないのです。

 ここまで支離滅裂な文章を書かなければならなかったのには、作田医師のA娘診断書が一審判決で「医師法20条違反」と認定されたことが理由としてあるのでしょう。作田医師は控訴審に提出された二つの文書で、躍起になってこれを否定します。

 甲66号証では(1)で件の診断書を「意見書」であると主張し、(6)「まとめ」でこれを結論としている。次の甲81号証ではこれを「証明書」と呼び、コロナ禍におけるダイヤモンド・プリンセス号の例を引いて「このような極限状態においては、医師法も超越されると理解いたしました」と、自分に無罪判決を下しています。
 どう読んでみても言い訳としかとれない作田医師の言い分ですが、ここでは逆に問うてみましょう。すなわち「作田医師は何故、医師法20条違反を犯してまで、A娘の診断書を発行したのか?」です。

 まずこれが「診断書」ではなく「意見書」「証明書」だったと言う作田医師の主張については、一旦無視します。
 2017年4月19日、作田学医師が、診察していないA娘に対し、自身の署名のある「診断書」と題された書面を出したこと、少なくともこれだけは事実として存在するからです。

 普通に考えれば診断書が発行されるのは、そこで為される治療のため、です。けれど原告A家族は、すでに倉田医師による「受動喫煙症の診断」を受けています。
 その上でさらに作田医師の元を訪れた理由を、仮に、この倉田医師の治療に不満・不足を感じたからだと考えてみる。

 それはちょっとおかしい。

 裁判資料を読むかぎり、倉田医師も作田医師もA家族に治療を施してはおらず、また彼らの方でも、両医師に治療を求めたようには読めないのです。
「受動喫煙をなくさずに、薬物あるいは心理療法などで受動喫煙症を緩和ないし治癒させることは不可能である」
 日本禁煙学会編『禁煙学』にこうあるように、受動喫煙症には「医師による治療」の概念がない、のかも知れません。しかしそれならば尚のこと、倉田医師の診断書があるにかかわらず、作田医師の診断書が必要となる理由がない。

 さてここまで書いてきたことはA家族に出された3通の診断書すべてに言えることですが、「医師法20条違反」と認定されたA娘の診断書が書かれる必要性となると、さらに難しい。※1

 実際には行われなかったにせよ「治療のために」ある患者に無診察で診断書を出したのだとしたら、かなり問題があります。実際に診ていない患者になんらかの治療を施すことになるからです。このことは作田医師も否定しています。曰く

「本書の記載内容によって(中略)原告に危害や不利益が発生し得る可能性がある、とは言えない。本件は原告に対し、文書の記載内容に基づいた、手術・投薬等、侵襲や副作用の危険性を伴う治療を勧奨、指示するものでもなく、実施もされていない。」甲66号証

 句点を境に、前半と後半を逆に読んでください。接続詞「故に」をつけて。そうすると、この引用部分の内容自体は、正しい。
 実際に発行された診断書を読んでも、手術・投薬等の指示は一切書かれていないし、行われてもいない。治療法はただひとつ、と診断書には書かれています。

「治療法は、原因となる物質のない環境にいることだけである」

 甲66号証、作田医師はA娘への診断書発行は「病状は重篤で生命の危険が差し迫っている可能性も推認された」「原告A娘の生命の危険を回避する、緊急避難として」出されたものだと言う。そして「治療法は、原因となる物質のない環境にいることだけ」。

 ならば、どうして作田医師はそこで「A娘の入院」という「治療」ができなかったのか。
 僕にはこの疑問があるのです。

 これは医師によって可能な「ただひとつ」の「治療法」であったはずなのです。まして「病状は重篤で生命の危険が差し迫っている可能性も推認された」と、彼がこの時、本当にそう考えていたのならば尚更のこと。さらに入院という手段をとれば当然、作田医師はA娘を実際に診察した上で、診断書を書くことが出来たのです。
 これをせずにただ「医師法20条違反」の診断書を出した理由とは?

 患者=A娘の周囲の喫煙を止めさせるため?
 作田医師はこの「周囲の喫煙」その犯人を、診断書で確定すらしています。

「団地1階にミュージシャンが家にいて(A妻・診断書)」

 被告・藤井氏であるところのミュージシャン=喫煙者に完全禁煙を求めるために診断書は書かれた、これが作田医師の主張です。
 しかしこの事だけではA娘の治療には、既に不十分であることを、作田医師は知っていました。

「昨年の暮れからは化学物質過敏症が憎悪し、洗剤、寝具や衣類の化学繊維まであらゆる化学物質に反応し、口内炎、喉頭炎などを生じ、呼吸が困難になる(A娘・診断書)」

 つまり作田医師の「診断」によれば、A娘の病状はすでに、タバコ煙から遠ざけられるだけでは治療とならないものにまで至ってしまっている。
 ならば、件の診断書をタテに被告=藤井氏の喫煙を止めさせたとしても、A娘の治療とはならない。出来ることはただ、化学物質過敏症にまで至ったA娘の病状の原因=喫煙の責を追求する、この損害を藤井氏に賠償させることです。件の診断書に出来ることは、他にはないのです。

「化学物質過敏症という診断にまで到る、ということは、もはや適切な治療方法がない、治癒の見込みが現段階ではない、という、極めて過酷で気の毒な段階にまで進んでいることで、(中略)少しでも軽減するための方法(治療あるいは対処方法)があるとすれば、化学物質のほとんどない森の中、無人島にでも行くしかないのです。しかしそれは現実には不可能なのです。せめて現場でできることは、藤井氏側が直ちに自宅でのタバコを完全に止めることなのです」(甲43号証)

 この作田医師の言葉を真としてみましょう。しかしそれならば、「現実には不可能」な「無人島に行く」ことに次ぐ次善の策、「藤井氏がタバコを止める」よりも以上の策は、現実に存在した。「A娘を入院させる」です。
 そこではタバコ煙を防ぐことが出来る上に、多くの化学物質から逃れることさえ出来る。そしてこの方策を考え付かない医師はいないであろう、単純な策=治療です。せめて病状が「少しでも軽減する」までの間だけでも。
 これをしなかった作田医師には、「医師法20条違反」の診断書を書くための治療以外の理由・目的があったのだとしか、僕には考えられません。

 結局のところそれは「訴訟目的」以外にない……そう考えれば、 裁判が進行してから原告側が提出した理屈に合わない主張を 、作田医師がことごとく肯定したことにも納得ができます。
 原告A夫の喫煙歴が明らかになっても彼の「受動喫煙症」の診断を撤回しなかったこと。異常に高いPM2.5測定値を、藤井氏の喫煙によるものと認めたこと。さらに甲81号証では、A娘を「タバコアレルギー」とすら言っている(この検査試薬は現在、製造販売されていません)。
 作田医師は一貫して、治療や医学的根拠よりも、横浜副流煙裁判を原告=控訴人の勝訴に導くことを優先させていた。そう考えられることからは、作田医師が「医師法20条違反」の危険を冒してまでA娘に診断書を出した理由もまた、訴訟目的であると考えられる。僕は上の検討をもって、そう結論せざるを得ないのです。
 またこれは作田医師がその診断を参考にした、倉田文秋医師による初診時の意見によっても、裏付けられているところです(甲50号証)。

経過では訴訟にまで進まないと問題解決ができない可能性が推測され、「診断書が必要になれば作成します」と説明しております。※2


 横浜副流煙裁判を、僕が重要な問題だと考えているのはここのところです。
 すなわち、「訴訟に医学が利用される」以上に、今では「医学が裁判を利用する」社会状況が生まれている。もっと言えば「医学的プロパガンダが、自己の正当化に裁判を利用している」、そんな社会状況があると考えられることです。
 そしてこのプロパガンダは、これによって生まれる被害者を顧みない。
 自宅での喫煙で4500万円超の賠償金を求められた藤井氏を見れば、それが明らかであり、これは大脇幸志郎氏の言う「健康禍」の、極端に先鋭化した事例だと考えられるのです。

 ただ今やこれを、極端な事例とだけ言っていられない状況がある。
 受動喫煙症だけではない。化学物質過敏症の権威である宮田幹夫医師もまた、患者の自己申告だけを根拠にA娘の病因がタバコにあると決めつけた意見書を出しています(甲41および79号証)。次はタバコ以外の化学物質で、これに似た裁判が起こっても不思議じゃないのです。

 また裁判の主旨は違いますが、「タトゥー裁判(2020年9月最高裁決定)」における「針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する行為は医業であり、医師免許を必要とする」という訴えもまた、医学的プロパガンダのひとつと僕は考えます。ここでもその訴えにより被害を受ける、彫り師や「タトゥーを望む者」の権利は考えられていない(裁判官の「補足意見」として、この訴えが通れば「タトゥー施術行為に対する需要が満たされることのない社会を強制的に作出しもって国民が享受し得る福利の最大化を妨げるものであるといわざるを得ない」とあります※3)。加えてこの問題について論文を提出した辰井聡子氏は、医師法17条の拡大解釈が、厚生労働省の権能拡大のために採用されてきたことを指摘しています※4

 横浜副流煙裁判、タトゥー裁判、司法はまだこの問題に対して、健康な常識、極端に陥らない社会性を保ち得ていると思わせてくれます。けれど行政・立法はすでに、手遅れの感すらあると僕には感じられるのです。

 先ごろ東京都議会に「コロナウイルスを他人に感染させたら行政罰を課す」旨の条例案が出されるとの報道がありました。
 驚天動地な条例案ですね。一体どうやって「感染させた人」を特定するのか、というような疑問は当然浮かぶのですが、僕が驚いたのは、この条例作成者の一人である岡本光樹議員が、条例の目的をこう語ったことです。※5

「そもそも条例制定の意義は、罰則適用ばかりにあるのではなく、条例制定自体による啓発効果や都民の行動変容を促すことにあると考えています」

そしてこう言います。

「実際、2020年4月1日に全面施行されたタバコ規制に関する改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例でも、罰則を設けたことによって、罰則が適用されなくとも国民・都民に大きな行動変容をもたらしたと考えています」

 その言うところを解釈すれば「罰則を適用せずとも罰則規定があれば、その恐怖により市民の行動をコントロールできる」となってしまう。これは赤坂の料亭でなされた密談などではなく、公開されたインタビューなのです。そこでこんな意見が堂々と、都議会議員によって為されてしまう、その事実こそ、僕からすれば目も眩むような問題です。
 岡本議員は、東京都の受動喫煙防止条例にも草案作成者として関わっていて、その目的もまた、ここで明らかにされました。彼は都民ファーストの会所属かつ日本禁煙学会の理事でもあり、横浜副流煙裁判にも関わりを持つ人物です。
 けれどこのような人物が都議会議員であること以上に、僕が問題と考えるのは、彼らの「コロナ条例」を支えているのが、都民へのアンケート調査であることです。

 都民ファーストの会が実施したアンケートでは「陽性者が要請に従うよう罰則を科すべき」とする人が54.6%と過半を超えていると言い、またテレビ番組が行ったアンケートでは84%もの人が「罰則付き条例案に賛成」したと言うのです。
 アンケート、統計には様々な問題があって、この報告をそのまま受け取ることはできない。けれど「罰則付き条例案」に多くの賛同者がいたことはおそらく、事実なんでしょう。
 それは自分の頭で考えた結論なのか? 僕はこう訊いてみたいのです。「健康禍」の問題はなにより、各個人の思考・意識にそれ(健康至上主義というべきもの)がなくては、社会に存在しない。どれだけのプロパガンダが世に撒き散らかされていようと、これを受け止める僕ら一般庶民が踊らされなければ社会問題となり得ない。それこそが今、問われるべき問題だと僕は思うのです。僕たちはただ、医者や政治家の言う通りにしていれば、正しく幸せに、生きていけるもんなのか?

 健康増進法にある「国民の責務」と題された第2条を、皆さんの周囲の何人が知っているでしょうか。また法律して支持できるものと考えるでしょうか。僕はとてもとても、疑問に思っているのです。

国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。




※1 考えられる理由にはもう一つ、「セカンド・オピニオンが求められた」もありますね。けれどもA娘に限って言えば、これも否定される。何故なら「倉田・宮田医師の診断書を元に書かれた」だけの診断書が、セカンド・オピニオンたり得る筈がないからです。

※2 「控訴答弁書」25ページに引用あり。この初診時(2016年10月)の説明の通り、訴訟を視野に入れたと思われる2017年3月になって初めて、倉田医師は診断書をだしています。

※3 タトゥー裁判・最高裁の決定全文https://news.yahoo.co.jp/articles/d8ea711f5c103a19a1c87051671275e49379fc8e?page=1

※4 タトゥー裁判・法学者が彫り師に「深くお詫び」した理由https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/tattoo-innocence3?bfsource=relatedmanual

※5「コロナうつしたら罰則」都民ファの条例案を作成した都議の見解は?https://news.yahoo.co.jp/articles/6d96f632586670e2d3dee7e3de6e3fe1119d2281

横浜副流煙裁判資料

一審判決
https://note.com/atsukofujii/n/n1e4b85ec940d

控訴審判決

控訴答弁書
https://note.com/atsukofujii/n/nbcea86b2455d

作田学医師による意見書等

甲43号証
https://note.com/atsukofujii/n/n80a9e696cfd8

甲66号証
https://note.com/atsukofujii/n/ndf6c95624299

甲81号証
https://note.com/atsukofujii/n/nb311a81ff132

その他、藤井敦子氏によるnoteや、黒薮哲哉氏によるMEDIA KOKUSYOで多くの資料を読むことが出来ます。

横浜・副流煙裁判・冤罪事件における裁判資料及び未公開記録の公開~事件をジャーナリズムの土俵にのせる~|note
【ジャーナリスト黒薮哲哉氏による全面取材。事件詳細《メディア黒書》⇒】【音声動画による記録⇒】【署名サイト⇒】 記録⇒藤井敦子・横浜市青葉区すすき野
横浜・副流煙裁判 | MEDIA KOKUSYO
既存のメディアが取り上げないテーマを重視したサイト。具体的には新聞社の押し紙問題や折込広告の水増し問題をはじめ、携帯電話基地局の電磁波による健康被害の実態などを記事にしている。また、新自由主義、司法制度につていの論考も多い。

「健康禍」に関する書籍

正直僕は、日の出を見ることなんてあるのかな……と思ってしまいがちです。

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