2019年11月、日本禁煙学会理事長・作田学医師の医師法20条違反が、横浜地方裁判所の判決文において認定されました。
いわゆる「横浜副流煙裁判(注1)」の原告側証拠として提出された診断書が、診察なしで発行されたものであった、これが医師法違反に当たるということです。
この作田学の医師法20条違反は厳に罰せられるべきですが、この判決文はより重要な問題を示唆しています。作田氏を含む3医師の診断書が「原告らの体調不良ないし健康影響」と「被告の喫煙するタバコの副流煙」との因果関係を示すものとは認定できない、としてその証拠能力を否定されたのです(下にその主要な部分を載せてあります)。
僕はここで「受動喫煙症の診断」そのものの問題点が明らかにされたんだと考えます。これはたまたま、不幸にもたまたま起こってしまった出来事なんだと強弁出来なくもないかも知れない作田学医師の「医師法20条違反」以上に本質的な問題です。
判決文は作田・倉田両医師による受動喫煙症の診断についてこう述べています。
「その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる」
そしてこう続けます。
「仮に受動喫煙があったとしても、原告らの体調不良との間に相当因果関係が認められるか否かは、その診断の存在のみによって、認定することはできないと言わざるを得ない」
なぜ判決文がこう言えるのか、それはこの受動喫煙症の診断が「客観的裏付けを欠いている」からです。
では受動喫煙症の診断とは、どのような基準でなされているのかを見てみましょう。日本禁煙学会のHPにこの基準はしっかりと示されています。
まず受動喫煙症には5段階のレベル分けがされています。このそれぞれに対応する「受動喫煙状況」と「症状・疾患」が示されています。
この「症状・疾患」を見て一目で分かるのは、これが喫煙や受動喫煙以外の様々な原因で一般的に起こりうるものでしかないということです(注2)。ではこれらの症状・疾患が受動喫煙原因であるとする根拠はどこにあるのか、それは「受動喫煙の経験があると患者が申告したから」です(注3)。
お話にならない、とはこういうことでしょう。上記判決文がいかに的確な表現であったかが分かるというものです。
なるほど彼ら医師には「受動喫煙症の罹患者にはこのような症状が出るものだ」という知見があるのでしょう。しかしこれを「このような症状が出る原因は受動喫煙にある」と言い替えるためには、その因果関係を証明して見せなくてはなりません。
この事を判決文はこう表現しています。
「宮田医師が原告A娘の症状の原因をタバコの副流煙であると考えているとしても、同医師が行った各種検査は、いずれもタバコの副流煙と直接結びつくものではない」
宮田医師はA娘について「自律神経検査、平衡機能検査、眼球追従運動検査」を行いました。ここで幾つかの異常が見つかったことから「化学物質過敏症」との診断が下されます。受動喫煙症の診断と違って、科学的検査が行われたことで正当な診断であったと考える人もいるかも知れません。しかしこれらの検査で発見された異常がどんな「化学物質」に因るものか、まして「受動喫煙」に因るものかという因果関係は、この検査によって立証されるものではないのです。
さて、横浜副流煙裁判の第一審が「棄却」と判決された後、A娘さんは今度は本当に作田学医師の診察を受けました。ならば次の控訴審ではその診断書が裁判に有効な証拠とされるのか? 残念ながら上記判決文はその可能性が極めて低い事を示しています。
そもそも作田学=日本禁煙学会理事長の診察、診断書には素人目に明らかな問題点が幾つか見られます。その一つは、明らかに判決を原告=受動喫煙者に有利に導こうとする主観的で稚拙な作文ですが、これはちょっと馬鹿馬鹿しいので後に回します。
これより本質的な問題点、僕ら医学的知識を持たない一般人がずっと疑問に思ってきたことが、今回「横浜副流煙裁判」の被告側調査によって理解できるものとなりました。
「実際、医師はどんな診察でもって『受動喫煙症』との診断を下すのか」です。
2019年7月、被告側協力者I氏(仮名。副流煙その他に、咳込むような症状が出る人物)が実際に作田医師の診察を受け、その診察の様子と診断結果を公表してくれたのです(注4)。
I氏はまず自宅近くの日本禁煙学会会員である医師の診察を受け、MRI、CT検査などの結果「高血圧症」と診断されます。I氏はこの医師に作田医師への紹介状を頼み、日本赤十字社医療センターで作田医師の診察を受けることができました。
I氏はここで自分の職場での受動喫煙状況の他、衣服の繊維でも咳込む症状が出ること、洋服店では濡らしたマスクを装着してこれを防いでいることなどを話します。
結果、作田医師の診断は「受動喫煙症レベル3 咳、痰、不整脈」。「タバコの煙の無いところでは全く症状が起こらない」と書かれました。
診察中、一度も患者の体に触れることなく、聴診器を使うことも脈をとることもなく、作田医師はこの診断書を作成したのです。
つまり受動喫煙症の診断とは、患者の申告を聞くだけで、また時には患者の申告さえ無視して、まったく恣意的に下されるものだと理解できるのです。
これをA娘さんへの無診察での診断書交付と並べてみて分かるのは、結局のところ、診察の有無、内容とに関わらず「受動喫煙症」の診断は下せるものであり、仮に診察をしたところでA娘さんへの診断書はなんら変わるはずがなく、であるならば証拠能力を持ち得るはずがない、ということです。
また証拠能力云々から離れてより一般的な、医療と患者という視点から考えて「受動喫煙症の診断」が問題なのは、この診断がまったくI氏の症状を救う手助けとなっていないことです。受動喫煙の現場である職場に抗議し、或いはA家族のように損害賠償請求を起こすこと以外に、この診断書は何の役にも立たないのです。
また更に一方では、この診断はI氏のアレルギー的症状について、真の原因追求を妨げる効果すら持っています。I氏自ら語ったように衣料繊維が原因であるかも知れないし、或いはそれこそ「高血圧症」に起因するものなのかも知れません。本来的に患者は自分の症状を止めるか和らげるか、健康状態を取り戻すことを求めて病院を訪れるのです。これにただ「受動喫煙があって症状が出るなら、あなたは受動喫煙症です」と告げることは、判断停止の役にしか立ちません。
繰り返しますが、作田医師の医師法20条違反は糾弾されるべき問題です。しかしこれよりもっと問題であるのは、「受動喫煙症」の概念と診断基準を定めた日本禁煙学会の理事長・作田学医師のつくる診断書の内容が「診察しようがしまいが、なんら変わりがない、治療の役に立たないもの」だということと僕は考えます。
よって今後、受動喫煙症の診断基準が劇的に改善されない限り、その診断書は裁判における証拠能力を有することはない、と言えます。
横浜副流煙裁判は昨年11月の判決後、12月に原告側によって控訴されました。ここで新たに控訴人から提示された証拠は、技師や一級建築士の名を借りて語られた「マンションの部屋に換気扇その他を通じて外気が侵入することはある」という当たり前の事柄や「PM2.5測定によって異常値が検出された」というものらしい。ただしこのPM2.5測定値の荒唐無稽さや測定自体の問題点はすでに答弁書によって指摘されています。
結局のところ、被告である藤井将登氏の自宅での喫煙量がデタラメに多いことが証明されでもしない限り、本質的証拠は「疾患の原因を藤井氏の喫煙であると証明する『受動喫煙症』『化学物質過敏症』の診断書」にしかないと思われます。
もし仮に控訴審において、彼ら3医師の診断書が証拠能力を持つと判断されるならば、裁判官はその理由を明確に示す必要があり、またその判断理由は必ず、被告である藤井さん側から公表され、多くの識者の公正無私な検討が求められる事になるでしょう。
また第一審判決後、藤井敦子氏は日本赤十字社医療センターに作田医師の医師法違反について訴え、責任を追及しています。作田医師は日赤を退職し、日赤は無診察行為で請求した保険による診療報酬を返金しましたが、この理由を藤井氏に説明し、公表することを拒否しました。「社会的に世論の高まりがあれば公表を検討する」というのが日赤の回答です。
僕にはこれは無責任な態度と思えます。受動喫煙症の診断は、作田医師が日本禁煙学会の定める基準に基づいて行っていたものですが、一方でこれは日本赤十字社医療センターが提供していた医療サービスのひとつであったからです。日赤がこれに無関係であると言えるはずはないのです。
横浜地方裁判所の判決文より、診断書の証拠能力について触れた部分
「倉田医師及び作田医師は、日本禁煙学会による『受動喫煙症の分類と診断基準』に従って、前記アの原告ら(原告家族のA夫妻とA娘:筆者注)の体調不良について『受動喫煙症』との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる。そうすると、原告らについて、日本禁煙学会が提唱する診断基準に従って『受動喫煙症』と診断されてはいるが、その診断が、受動喫煙自体を原告らの主訴のみに依拠して判断し、客観的裏付けを欠いている以上、現に原告らに受動喫煙があったか否か、あるいは、仮に受動喫煙があったとしても、原告らの体調不良との間に相当因果関係が認められるか否かは、その診断の存在のみによって、認定することはできないと言わざるを得ない。」
「宮田医師は、原告A娘について、『化学物質過敏症』と診断しているが、『化学物質過敏症』に関しては、現在のところ、その発生機序については未解明であるから、そもそも上記診断のみを根拠に、原告A娘について前記アで認定した体調不良ないし健康影響が、受動喫煙によって発生したなどと認定することはできない。また、宮田医師が原告A娘の症状の原因をタバコの副流煙であると考えているとしても、同医師が行った各種検査は、いずれもタバコの副流煙と直接結びつくものではないから、その根拠となり得るものは原告A娘の主訴以外には特段うかがわれず、客観的裏付けを欠いているといわざるを得ないことからしても、現に原告A娘に受動喫煙があったか否か、あるいは、仮に受動喫煙があったとしても、原告らの健康影響との間に相当因果関係が認められるか否かは、その診断の存在のみによって、認定することはできないといわざるを得ない。」
「以上によれば、倉田医師、宮田医師及び作田医師の診断書等はもとより、その他本件全証拠によっても、前記アで認定した原告らの体調不良ないし健康影響がタバコの副流煙によって生じたと認めることはできない。したがって、被告の喫煙するタバコの副流煙を原因として、原告らに健康被害が生じたと認めることもできない。」
作田学医師の診断書に見える、思考誘導的で「原告=受動喫煙者に有利に導こうとする主観的で稚拙な作文」ですが、作田医師がA妻さんの診断書に記した以下の文章を見てください。
「1年前から団地の1階にミュージシャンが家にいてデンマーク産のコルトとインドネシアのガラムなど甘く強い香りのタバコを四六時中吸うようになり、徐々にタバコの煙に敏感になっていった。煙を感じるたびに喉に低温やけとのようなひりひりする感じが出始めた。このためマスクを外せなくなった。体調も悪くなり、体重が減少している。そのうちに香水などの香りがすると同様の症状がおきるようになった。これは化学物質過敏症が発症し、徐々に悪化している状況であり、深刻な事態である。」(甲2号証)
また作田医師は、原告A夫に喫煙歴があるにも関わらず、受動喫煙症の原因を斜め下の部屋(室内)での藤井氏の喫煙に求めることについて、こう述べています。
「しかし、止めて1年以上経過していて、しかも、喫煙者側の喫煙が厳然と認められる以上、タバコの副流煙を生じさせているものが8割以上であり、過去の喫煙歴のあるA男氏については、2割程度の寄与割合と考えることが合理的であります。」
作田医師の無論理と当て推量でものを言う姿勢がよく分かる。
しかし受動喫煙症の診断書を「法的手段をとるための布石」として書くのは作田医師一人ではなく、いわば「日本禁煙学会の方針」であると考えられます。
下のリンク、「東京大学医学部附属病院 受動喫煙症とは」で検索すれば見れるのですが、誰に文責があるのか僕には分かりませんでした。しかしTwitter上で日本禁煙学会員が「東大病院の講演用スライド」と紹介していることを知りました。ならばこれは日本禁煙学会の公式見解であると考えて良いのでしょう。
http://square.umin.ac.jp/nosmoke/meeting/2014dryamato.pdf
このスライドは全体としては、様々な症状・疾患が受動喫煙症に紐付けられ、受動喫煙症または化学物質過敏症と診断されることにより、訴えを起こし、損害賠償を請求することが出来ると書かれています。日本禁煙学会の活動とは、主にこれらの訴訟を支援することなんだという体質が示されています。日本禁煙学会は別に「学会」ではなく、公益性の有無を問われない「一般社団法人」であるので、別に不思議ではありません。
この体質が一目で分かるのが、つぎの2枚。
1枚目の赤字部分に注目です。2枚目では高額の賠償を受け取るため、病名にこだわらずなんでも使えと訴えています。ここに「岡本弁護士」とあるのは、日本禁煙学会理事であり、都民ファーストの会所属・東京都都議会議員である岡本光樹氏です。
(注1)
「横浜副流煙裁判」については、こっちの記事を読んでもらえるとありがたいです。
より確実な事実確認は、被告人の妻である藤井敦子氏の書いたものや、ジャーナリスト黒薮哲哉氏の記事をご覧ください。僕がこの裁判について知り得たほとんど全てがこれらによるものです。
あと有料ではありますが「My News Japan」に同じ黒薮氏による記事があります。こちらではより多くの原資料を見ることが出来ます。
横浜地方裁判所の判決文は下の記事にリンクがあります。
(注2)
唯一の例外が「タバコアレルギー」ですね。しかしこれは現在、検査することができません。従って「タバコアレルギー」と診断される患者は存在しません。
なのにどうしてここに書かれているのか、それには事情があります。
実は以前には鳥居薬品によるタバコアレルギー検査試薬が存在したのですが、2003年に製造販売が中止されました。これを日本禁煙学会は、1998年にJTが鳥居薬品を傘下に収めたゆえの陰謀と考えているらしいのです。
ただしこの2003年以前にタバコアレルギーと診断された例を探しても、僕には見つけることが出来ませんでした。例えば「禁煙外来」は日本に1994年頃から存在し、1999年にはニコチンパッチの使用が許可され、問題の2003年には禁煙外来数は200を超えたと言われます。この状況で、2003年以前には試薬のあったタバコアレルギー患者についての報告を探し出すことが出来ないのです。むしろ厚生労働省と鳥居薬品に向けて販売再開を訴えている日本禁煙学会の申請(2015.8及び2016.8)に、この実績データが欠けているのはおかしなことではないでしょうか。
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/ALERUGI%281%29.pdf
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/alt.pdf
タバコアレルギーについての医師の見解
(注3)
日本禁煙学会は「診療にあたっての留意点」をも公表しています。
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/essay/%20jyudo1.pdf
ここにある幾つかの「留意点」は一見すると「注意深い診察の必要」を謳っているかに見えますが、実際にはおかしな文章が散見され、事実上「色んな理由で受動喫煙症だと言うことが出来る」という内容になっています。
例えば『5. 受動喫煙以外の有害因子のチェック』では「業務上の化学物質・粉塵、自動車排ガス曝露等は受動喫煙症の悪化因子として重要です」とされています。これは「受動喫煙以外の原因を受動喫煙症と紐付けることができる」と言っているんじゃないんでしょうか。
また「尿中・血中コチニン測定を行うこともありますが、ほとんどの場合、患者の申告だけで十分です」とあります。実際2005時点での診断基準にはコチニン検査が含まれていたのに、2016年の改訂で「必要なし」とされたのです。その理由は「尿検査によるコチニン検出が受動喫煙症のレベルの各段階に必ずしも対応しないことが明らかになったから」でした。つまり禁煙学会の想定するレベルのコチニン検出がなかったから、診断基準として不用とされたのです。
(注4)
被告側協力者I氏が作田医師の診断を受けた経緯が書かれた記事
作田医師の診察の音声記録
この診察を公表したのは藤井敦子氏で、I氏の付き添いとして診察に同席しています。この事実を持ってTwitterに蠢く禁煙信者は「ウソの診察」などと吹聴していますが、問題にならない。I氏の症状申告自体には嘘がなく、藤井氏の同席にはスラップ裁判の被告家族である為の事実究明の必要がありました。むしろその診断に「ウソ」があるのは、作田医師の方です(上記、「衣類の繊維でも症状が出る」という患者に「タバコの煙の無いところでは全く症状が起こらない」と診断書に記した件)。
さて最後に。
僕はこの世に「受動喫煙を原因とした疾患」がひとつも存在しないとは思えません。もしもタバコの煙に健康を損なうものがあるとして、狭い空間で濃密かつ持続的な受動喫煙を受けている人が存在しないとは言えないからです。ただその症状は、日本禁煙学会の診断基準が明らかにするように、別の疾患名で表すことが出来るものと考えます。その疾患の原因を、明らかにされた「濃密で持続的な受動喫煙」に求めることは不可能では無いでしょう。
「受動喫煙を原因とした疾患」は存在し得る。ただしこれを「受動喫煙症」と呼ぶのであれば、その診断基準は大幅に見直され、より客観的で医学的に精密なものでなければならないと考えます。今のままでは藤井さん達がその被害に遭ったように、スラップ訴訟に利用される可能性が高いからです。
コメント
受動喫煙症や化学物質過敏症の診断を受けてもまったく患者のためになっていないのはその通りだと思います。そればかりか、逆に診断名に囚われて心身医学的アプローチから患者を遠ざけてしまい、患者本人や家族、隣人などの第三者にまで迷惑をかけていますね。瞳孔反応検査も、「測定値が個人間,個人内で大きく変動する検査であり,慎重な取扱が必要」と言われています。
Twitterなんかでは、素人目にも心療内科を勧めたくなる人を見かけますよね。ちょっちゅね具志堅さんがブログやTwitterに書かれていた問題ですが、受動喫煙症や化学物質過敏症を診断する医師は、心療内科を紹介するような誠意をもってないんでしょうか。
化学物質過敏症専門の宮田医師は、「思い込みで症状が出る」とか、「えっ?」と思うような心身的な発言もしているのですが、患者が耳を塞いでいるケースも多いんじゃないかと思います。
それはすでに化学物質過敏症とは違う病気ですよねえ……。
それとも「化学物質過敏症とは精神疾患だ」と言ってるんでしょうか。
だったらその解決策は、他人を訴えてその原因を取り除くことではないと思いますが。
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